刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第454条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
非常上告ステップ 1 / 1 非常上告非常上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法非常上告の申立
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(さ)40
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年4月23日 棄却
登載
刑集 第6巻4号685頁
参照法条
刑訴法454条,刑訴法460条
判示事項
刑訴第四五四条にいわゆる「事件の審判が法令に違反したこと」の意義と違反したことにならない一事例
裁判要旨非常上告は、法令の適用の誤りを正し、もつて、法令の解釈適用の統一を目的とするものであつて、個々の事件における事実認定の誤りを是正して被告人を救済することを目的とするものではない。されば、実体法たると手続法たるとを問わず、その法令の解釈に誤りがあるというのでなく、単にその法令適用の前提事実の誤りのため当然法令違反の結果を来す場合のごときは、法令の解釈適用を統一する目的に少しも役立たないから、刑訴四五四条にいわゆる「事件の審判が法令に違反したこと」に当らないと解するのを相当とする。そして、本件では、本案事件の公訴提起当時においては勿論その第一審判決当時においても、被告人の年齢が二〇歳以上であると認定されていたことは記録上明白なのであるから、たとえ、その判決後になつて被告人が実際は少年であつたことが判明したとしても検察官が公訴提起前あらかじめ事件を家庭裁判所に送致する手続を執らなかつたのを目して、公訴提起の手続規定の解釈を誤りその結果その手続規定に違反したとはいえないし、また、第一審裁判所が公訴提起手続違反を理由として公訴棄却の判決をしないで被告人を懲役一年但し三年間その刑の執行を猶予する旨の判決を言渡したのを、まさしくその審判法令に違反した場合に当るものということはできない。
刑事訴訟法窃盗、住居侵入、恐喝、詐欺、傷害、暴行被告事件についての非常上告の申立
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(さ)1
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年11月19日 棄却
登載
刑集 第6巻10号1217頁
参照法条
刑訴法367条,刑訴法366条1項,刑訴法454条,刑訴規則229条,刑訴規則227条,刑訴規則228条
判示事項
一 在監者の控訴取下の効力発生時期 二 控訴取下後の控訴審判決の効力 三 控訴取下後の控訴審判決と非常上告
裁判要旨一 監獄にいる被告人が監獄の長に対し控訴取下申立書を差し出したときは、控訴裁判所がその申立のあつたことを知ると否とにかかわらず、ただちに控訴取下の効力を生じる。
二 控訴取下後の控訴審判決は当然無効であつてその内容に副う効力を生じない。
三 控訴取下後の控訴審判決に対する非常上告は許されない。
刑事訴訟法略式命令に対する非常上告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(さ)4
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年11月29日 破棄自判
登載
刑集 第10巻11号1570頁
参照法条
刑訴法337条,刑訴法338条,刑訴法454条
判示事項
包括一罪と認められる一事例
裁判要旨被告人が法令に定められた運転の資格を持たないで、昭和三〇年五月一九日午後一時頃玉名市aよりA号自動三輪車を運転して、玉名市b町内を乗り廻して無謀操縦をしたという公訴事実と、同一被告人が法令に定められた運転の資格を持たないで、昭和三〇年五月一九日午後一時四〇分頃玉名市c町道路においてB家所有の自動三輪車を運転して無謀操縦をしたという公訴事実とは、その各運転行為が同一自動三輪車の一連の無謀操縦行為と認められる以上は、両公訴事実は包括一罪の関係にあるものというべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第454条
第四百五十四条検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。

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