略式命令に対する非常上告

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事件番号
昭和31(さ)4
裁判年月日
昭和31年11月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第10巻11号1570頁
原審
熊本簡易裁判所

判示事項

包括一罪と認められる一事例

裁判要旨

被告人が法令に定められた運転の資格を持たないで、昭和三〇年五月一九日午後一時頃玉名市aよりA号自動三輪車を運転して、玉名市b町内を乗り廻して無謀操縦をしたという公訴事実と、同一被告人が法令に定められた運転の資格を持たないで、昭和三〇年五月一九日午後一時四〇分頃玉名市c町道路においてB家所有の自動三輪車を運転して無謀操縦をしたという公訴事実とは、その各運転行為が同一自動三輪車の一連の無謀操縦行為と認められる以上は、両公訴事実は包括一罪の関係にあるものというべきである。

参照法条

刑訴法337条,刑訴法338条,刑訴法454条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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