刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第441条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審ステップ 1 / 1 再審再審について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗殺人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和34(あ)2148
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年5月19日 破棄差戻
登載
刑集 第16巻6号609頁
参照法条
刑訴法441条1号,刑訴法441条3号
判示事項
原判決に審理不尽、理由不備の欠陥があり、延いて事実誤認ありとして破棄した事例
裁判要旨本件のように原判決に、審理不尽、理由不備の欠陥があり、その欠陥が延いて原判決を破棄するのでなければ著しく正義に反するものと認められる程の事実誤認を導き出しているときは、刑訴第四一一条第一号、第三号により原判決を破棄すべきである。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)2330
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年8月2日 破棄差戻
登載
刑集 第5巻9号1727頁
参照法条
刑訴法337条1号,刑訴法441条
判示事項
一 併合罪にあたる数個の犯罪事実の一部にき確定判決があつた場合になすべき裁判 二 著しく正義に反する事例
裁判要旨本件第一審判決認定の七個の窃盗事実(併合罪)中の所論二個の窃盗事実については既に確定判決のあつたことを認めることができる。果して然らば少くとも該事実については刑訴法第三三七条第一号に基き免訴の言渡をし、残り五個の窃盗事実について審判すべきものといわなければならない。よつて爾余の論旨に対する判断を省略し、刑訴法第四一一条第一号により主文第一項のごとく原判決を破棄し、なお当裁判所は同四一三条但書によつて直ちに判決することがきるものとは認められないから同条本文に従い本件を広島高裁岡山支部に差戻すべきものとす。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第441条
第四百四十一条再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。

一次情報