強盗殺人

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事件番号
昭和34(あ)2148
裁判年月日
昭和37年5月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第16巻6号609頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

原判決に審理不尽、理由不備の欠陥があり、延いて事実誤認ありとして破棄した事例

裁判要旨

本件のように原判決に、審理不尽、理由不備の欠陥があり、その欠陥が延いて原判決を破棄するのでなければ著しく正義に反するものと認められる程の事実誤認を導き出しているときは、刑訴第四一一条第一号、第三号により原判決を破棄すべきである。

参照法条

刑訴法441条1号,刑訴法441条3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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