窃盗

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事件番号
昭和25(あ)2330
裁判年月日
昭和26年8月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第5巻9号1727頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

一 併合罪にあたる数個の犯罪事実の一部にき確定判決があつた場合になすべき裁判
二 著しく正義に反する事例

裁判要旨

本件第一審判決認定の七個の窃盗事実(併合罪)中の所論二個の窃盗事実については既に確定判決のあつたことを認めることができる。果して然らば少くとも該事実については刑訴法第三三七条第一号に基き免訴の言渡をし、残り五個の窃盗事実について審判すべきものといわなければならない。よつて爾余の論旨に対する判断を省略し、刑訴法第四一一条第一号により主文第一項のごとく原判決を破棄し、なお当裁判所は同四一三条但書によつて直ちに判決することがきるものとは認められないから同条本文に従い本件を広島高裁岡山支部に差戻すべきものとす。

参照法条

刑訴法337条1号,刑訴法441条

この裁判例が参照する条文の解説

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