判示事項
一 併合罪にあたる数個の犯罪事実の一部にき確定判決があつた場合になすべき裁判
二 著しく正義に反する事例
裁判要旨
本件第一審判決認定の七個の窃盗事実(併合罪)中の所論二個の窃盗事実については既に確定判決のあつたことを認めることができる。果して然らば少くとも該事実については刑訴法第三三七条第一号に基き免訴の言渡をし、残り五個の窃盗事実について審判すべきものといわなければならない。よつて爾余の論旨に対する判断を省略し、刑訴法第四一一条第一号により主文第一項のごとく原判決を破棄し、なお当裁判所は同四一三条但書によつて直ちに判決することがきるものとは認められないから同条本文に従い本件を広島高裁岡山支部に差戻すべきものとす。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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