刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第439条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審ステップ 1 / 1 再審再審について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗殺人被告事件につきなした上告棄却の判決に対する再審申立
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和32(き)2
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年4月23日 棄却
登載
集刑 第118号1005頁
参照法条
刑訴法439条,刑訴法446条
判示事項
再審請求が不適法として棄却された事例
裁判要旨一 請求人は、被告人Aに対する強盗殺人被告事件(当庁昭和三一年(あ)第二九四八号)について昭和三二年一月二二日当裁判所第三小法廷において言い渡した有罪の確定判決に対し法定代理人として再審の請求をなしたものであるが、本件記録編綴の香川県三豊郡a村長Bの認証にかかる請求人に対する戸籍謄本によると、請求人は被告人の父であるけれども、被告人は昭和五年一二月三日に出生したものであつて、未成年者でないことが明らかであるから、請求人は刑訴四三九条一項三号にいわゆる有罪の言渡を受けた者の法廷代理人ではないといわなければならない。
二 よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものである。
刑事訴訟法再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成25(し)77
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成25年3月27日 その他
登載
集刑 第310号371頁
参照法条
刑訴法439条1項
判示事項
再審請求事件の特別抗告審において有罪の言渡しを受けた者の兄である申立人の死亡により再審請求事件の手続の終了宣言がされた事例
刑事訴訟法再審請求棄却決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成15(し)104
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年6月24日 その他
登載
集刑 第285号501頁
参照法条
刑訴法439条1項
判示事項
再審請求事件の特別抗告審において申立人の死亡により再審請求事件の手続の終了宣言がされた事例

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第439条
第四百三十九条再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
一検察官
二有罪の言渡を受けた者
三有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
2第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

一次情報