裁判要旨
一 請求人は、被告人Aに対する強盗殺人被告事件(当庁昭和三一年(あ)第二九四八号)について昭和三二年一月二二日当裁判所第三小法廷において言い渡した有罪の確定判決に対し法定代理人として再審の請求をなしたものであるが、本件記録編綴の香川県三豊郡a村長Bの認証にかかる請求人に対する戸籍謄本によると、請求人は被告人の父であるけれども、被告人は昭和五年一二月三日に出生したものであつて、未成年者でないことが明らかであるから、請求人は刑訴四三九条一項三号にいわゆる有罪の言渡を受けた者の法廷代理人ではないといわなければならない。
二 よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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