強盗殺人被告事件につきなした上告棄却の判決に対する再審申立

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事件番号
昭和32(き)2
裁判年月日
昭和32年4月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第118号1005頁
原審
最高裁判所

判示事項

再審請求が不適法として棄却された事例

裁判要旨

一 請求人は、被告人Aに対する強盗殺人被告事件(当庁昭和三一年(あ)第二九四八号)について昭和三二年一月二二日当裁判所第三小法廷において言い渡した有罪の確定判決に対し法定代理人として再審の請求をなしたものであるが、本件記録編綴の香川県三豊郡a村長Bの認証にかかる請求人に対する戸籍謄本によると、請求人は被告人の父であるけれども、被告人は昭和五年一二月三日に出生したものであつて、未成年者でないことが明らかであるから、請求人は刑訴四三九条一項三号にいわゆる有罪の言渡を受けた者の法廷代理人ではないといわなければならない。
二 よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものである。

参照法条

刑訴法439条,刑訴法446条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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