刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第482条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判の執行/裁判の執行の手続ステップ 1 / 1 裁判の執行の手続裁判の執行の手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法殺人未遂
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和29(あ)2962
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年12月24日 棄却
登載
集刑 第101号951頁
参照法条
刑法39条2項,刑法25条,刑訴法482条1号,刑訴法402条
判示事項
一 心神耗弱者に実刑を科する場合には必ず刑の執行を猶予しなければならないか 二 刑訴法第四〇二条に違反しない事例
裁判要旨一 所論第一点は憲法三六条、一一条、一三条を引用して原判決の憲法違反をいうけれども結局量刑の非難であつて上告適法の理由にならない。若し刑の執行により著るしく健康を害する事情にあれば刑訴四八二条一号により刑の執行を停止することができるのであつて、犯行時心神耗弱の状態にあつたからといつて必ず刑の執行を猶予しなければならないものではない。
二 心神障碍あるにより、軽減されたしとの控訴趣意を理由ありとして一審判決を破棄し乍ら同一の刑に処したのは理由不備、刑訴四〇二条違反というのであるが、原判決は心神耗弱の点は理由があるが、未だ執行猶予を与うべきものでないと判断したこと明らかでそこに何ら理由のくいちがいもなく、また第一審判決より重い刑を言い渡したのでないから、刑訴四〇二条に違反するものでもない。
刑事訴訟法業務上横領
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和28(あ)1703
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年9月22日 棄却
登載
集刑 第86号913頁
参照法条
憲法36条,刑訴法482条
判示事項
重症の結核患者に実刑を科することと憲法第三六条
裁判要旨仮りに被告人に所論のような病状(重症の肺結核)があつても、それは刑の執行の面において考慮せらるべき事項であるから、原判決が被告人に実刑を科したからといつて、憲法三六条に違反するとはいえない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第482条
第四百八十二条拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
一刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき。
二年齢七十年以上であるとき。
三受胎後百五十日以上であるとき。
四出産後六十日を経過しないとき。
五刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき。
六祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
七子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
八その他重大な事由があるとき。

一次情報