業務上横領

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事件番号
昭和28(あ)1703
裁判年月日
昭和28年9月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第86号913頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

重症の結核患者に実刑を科することと憲法第三六条

裁判要旨

仮りに被告人に所論のような病状(重症の肺結核)があつても、それは刑の執行の面において考慮せらるべき事項であるから、原判決が被告人に実刑を科したからといつて、憲法三六条に違反するとはいえない。

参照法条

憲法36条,刑訴法482条

この裁判例が参照する条文の解説

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