判示事項
一 心神耗弱者に実刑を科する場合には必ず刑の執行を猶予しなければならないか
二 刑訴法第四〇二条に違反しない事例
裁判要旨
一 所論第一点は憲法三六条、一一条、一三条を引用して原判決の憲法違反をいうけれども結局量刑の非難であつて上告適法の理由にならない。若し刑の執行により著るしく健康を害する事情にあれば刑訴四八二条一号により刑の執行を停止することができるのであつて、犯行時心神耗弱の状態にあつたからといつて必ず刑の執行を猶予しなければならないものではない。
二 心神障碍あるにより、軽減されたしとの控訴趣意を理由ありとして一審判決を破棄し乍ら同一の刑に処したのは理由不備、刑訴四〇二条違反というのであるが、原判決は心神耗弱の点は理由があるが、未だ執行猶予を与うべきものでないと判断したこと明らかでそこに何ら理由のくいちがいもなく、また第一審判決より重い刑を言い渡したのでないから、刑訴四〇二条に違反するものでもない。
参照法条
刑法
39条2項〈心神喪失及び心神耗弱〉,刑法
25条〈刑の全部の執行猶予〉,刑訴法482条1号,刑訴法402条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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