刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第472条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判の執行/裁判の執行の手続ステップ 1 / 1 裁判の執行の手続裁判の執行の手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法麻薬取締法違反被告事件につき、刑訴九六条三項による保釈保証金没取請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(す)369
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年10月23日 棄却
登載
刑集 第11巻10号2694頁
参照法条
刑訴法96条3項,刑訴法472条
判示事項
刑訴法第九六条第三項による保釈保証金没取請求をなすべき裁判所
裁判要旨刑訴第九六条第三項による保釈保証金没取の請求は、現に当該本案記録の存する検察庁に対応する裁判所になすべきものと解するのが相当である。
刑事訴訟法裁判の執行に関する異議申立て事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成26(す)765
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年2月23日 棄却
登載
刑集 第69巻1号209頁
参照法条
刑訴法472条,刑訴法490条1項,刑訴法502条
判示事項
検察官の執行指揮に基づく納付告知及び督促があったときの訴訟費用負担の裁判の執行に関する異議申立ての許否
裁判要旨訴訟費用負担の裁判の執行について,刑訴法490条1項による徴収命令の出される前であっても,同法472条による検察官の執行指揮に基づく納付告知及び督促があったときは,同法502条の異議申立てをすることができる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第472条
第四百七十二条裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
2上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。

一次情報