刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第108条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/押収、捜索等ステップ 1 / 1 押収、捜索等押収、捜索等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第108条
第百八条差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。
2裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。
3前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
4第七十一条の規定は、差押状又は捜索状の執行について準用する。

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