判示事項
検察官の執行指揮に基づく納付告知及び督促があったときの訴訟費用負担の裁判の執行に関する異議申立ての許否
裁判要旨
訴訟費用負担の裁判の執行について,刑訴法490条1項による徴収命令の出される前であっても,同法472条による検察官の執行指揮に基づく納付告知及び督促があったときは,同法502条の異議申立てをすることができる。
参照法条
刑訴法472条,刑訴法490条1項,刑訴法502条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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