刑事訴訟法 昭和二十三年法律第百三十一号 現行施行 2026-08-13 条文取得 2026-09-07

第516条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判の執行/裁判の執行に関する調査ステップ 1 / 1 裁判の執行に関する調査裁判の執行に関する調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件につきなした判決に対する非常上告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和27(さ)1
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年12月16日 棄却
登載
刑集 第7巻12号2550頁
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条,刑法180条,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条6号,旧刑訴法516条
判示事項
強姦罪について告訴がない場合に同罪の手段たる共同暴行のみを処罰することができるか
裁判要旨数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められる場合に、強姦罪についての告訴が適法に取消されても同罪の手段たる共同暴行を暴力行為等処罰に関する法律第一条違反として処罰することは違法ではない。
刑事訴訟法詐欺、横領被告事件につきなした判決に対する非常上告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(さ)37
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年7月18日 棄却
登載
刑集 第7巻7号1541頁
参照法条
旧刑訴法516条(現行刑訴法454条),旧刑訴法365条1項2号(現行刑訴法339条1項3号)
判示事項
第二審判決前に既に被告人が死亡していたことを主張して非常上告をすることができるか
裁判要旨被告人の生存していることを前提としてなされた第二審判決に対し、その判決前に被告人が既に死亡していたことを主張し、これを前提として非常上告をすることは許されない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第516条
第五百十六条検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。

一次情報