暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件につきなした判決に対する非常上告

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事件番号
昭和27(さ)1
裁判年月日
昭和28年12月16日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻12号2550頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

強姦罪について告訴がない場合に同罪の手段たる共同暴行のみを処罰することができるか

裁判要旨

数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められる場合に、強姦罪についての告訴が適法に取消されても同罪の手段たる共同暴行を暴力行為等処罰に関する法律第一条違反として処罰することは違法ではない。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条,刑法180条,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条6号,旧刑訴法516条

この裁判例が参照する条文の解説

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