主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件につきなした判決に対する非常上告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(さ)1
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和28年12月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻12号2550頁
- 参照法条
- 暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条,刑法180条,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条6号,旧刑訴法516条
- 判示事項
- 強姦罪について告訴がない場合に同罪の手段たる共同暴行のみを処罰することができるか
裁判要旨数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められる場合に、強姦罪についての告訴が適法に取消されても同罪の手段たる共同暴行を暴力行為等処罰に関する法律第一条違反として処罰することは違法ではない。
刑事訴訟法裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(し)53
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年9月11日 その他
- 登載
- 刑集 第23巻9号1100頁
- 参照法条
- 刑訴法20条,刑訴法21条,刑訴法262条,刑訴法265条,刑訴法266条,刑訴法267条,刑訴法433条1項,刑訴規則13条
- 判示事項
- 一 いわゆる付審判請求事件における被疑者の忌避申立権の有無 二 特別抗告と原決定を取り消しても実益がないようになつたときの措置
裁判要旨一 刑訴法二六二条以下に規定するいわゆる付審判請求事件における被疑者は、同法二一条一項により、裁判官忌避の申立をすることができる。
二 忌避申立の対象とされた裁判官が、当該事件の審理を担当する裁判所の合議体の構成を離れたときは、特別抗告の論旨につき判断するまでもなく、同裁判官に対する忌避申立を却下した第一審決定およびこれを維持した原決定を取り消す実益を欠くに至つたものとして、特別抗告を棄却すべきである。
二 忌避申立の対象とされた裁判官が、当該事件の審理を担当する裁判所の合議体の構成を離れたときは、特別抗告の論旨につき判断するまでもなく、同裁判官に対する忌避申立を却下した第一審決定およびこれを維持した原決定を取り消す実益を欠くに至つたものとして、特別抗告を棄却すべきである。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第267条
第二百六十七条前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
一次情報
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