判示事項
いわゆる準起訴手続における公訴時効停止の時期
裁判要旨
いわゆる準起訴手続において公訴時効は刑訴二六六条二号により裁判所の審判に附する決定があつたときに停止されるであつて、審判請求時に遡つて停止されるのではない
参照法条
刑訴法266条2号,刑訴法267条,刑訴法254条,刑法195条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06