裁判の執行に関する調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
裁判の執行に関する調査について、検察官・裁判所・裁判官が行える任意調査と強制処分の枠組みを整理しています。強制の処分は法律に特別の定めがある場合に限られ、必要に応じて令状による差押え・捜索・検証・電磁的記録提供命令ができるほか、照会・出頭要求・領置・鑑定嘱託などの手段も用意されています。電磁的記録提供命令への違反には罰則が定められています。
| 手続 | 主体 | 対象 | 令状の要否 |
|---|---|---|---|
| 任意の調査 | 検察官・裁判所・裁判官 | 目的達成に必要な事項 | 不要 |
| 照会 | 検察官・裁判所・裁判官 | 公務所・公私の団体 | 不要 |
| 差押え・捜索・検証 | 検察官または裁判所・裁判官 | 物・場所・身体 | 必要(令状) |
| 電磁的記録提供命令 | 検察官または裁判所・裁判官 | 電磁的記録 | 必要(命令) |
| 領置 | 検察官・裁判所・裁判官 | 遺留物・任意提出物 | 不要 |
| 出頭要求・質問 | 検察官・裁判所・裁判官 | 裁判の執行を受ける者等 | 不要 |
| 鑑定等の嘱託 | 検察官・裁判所・裁判官 | 鑑定・通訳・翻訳 | 処分には許可状 |
| 検察事務官への委任 | 検察官 | 調査・一定の処分 | ― |
裁判の執行に関する調査について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 旧刑訴法適用事件につき再審が開始された場合,その対象となった判決の確定後に刑の廃止又は大赦があったときは,再審開始後の審判手続において免訴に関する規定の適用を排除して実体判決をすることができるか
2 旧刑訴法適用事件についての再審開始後の審判手続において,被告人は免訴判決に対し無罪を主張して上訴することができるか
3 旧刑訴法適用事件について再審が開始され,第1審判決及び控訴審判決が言い渡されて更に上告に及んだ後に,当該再審の請求人が死亡しても,再審の手続が終了しない場合
第二審判決前に既に被告人が死亡していたことを主張して非常上告をすることができるか
強姦罪について告訴がない場合に同罪の手段たる共同暴行のみを処罰することができるか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。