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裁判の執行/裁判の執行に関する調査

裁判の執行に関する調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

裁判の執行に関する調査について、検察官・裁判所・裁判官が行える任意調査と強制処分の枠組みを整理しています。強制の処分は法律に特別の定めがある場合に限られ、必要に応じて令状による差押え・捜索・検証・電磁的記録提供命令ができるほか、照会・出頭要求・領置・鑑定嘱託などの手段も用意されています。電磁的記録提供命令への違反には罰則が定められています。

裁判の執行に関する調査
手続主体対象令状の要否
任意の調査検察官・裁判所・裁判官目的達成に必要な事項不要
照会検察官・裁判所・裁判官公務所・公私の団体不要
差押え・捜索・検証検察官または裁判所・裁判官物・場所・身体必要(令状)
電磁的記録提供命令検察官または裁判所・裁判官電磁的記録必要(命令)
領置検察官・裁判所・裁判官遺留物・任意提出物不要
出頭要求・質問検察官・裁判所・裁判官裁判の執行を受ける者等不要
鑑定等の嘱託検察官・裁判所・裁判官鑑定・通訳・翻訳処分には許可状
検察事務官への委任検察官調査・一定の処分―
  • 強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければすることができない(508条1項ただし書)
  • 身体検査令状の請求には理由のほか対象者の性別・健康状態その他裁判所規則で定める事項を示す必要がある(509条4項)
  • 電磁的記録提供命令(509条1項・511条の2第1項)に正当な理由なく違反すると罰則がある(513条の2)
  • 差押え対象が電子計算機の場合、接続記録媒体の電磁的記録を複写した上で差し押さえることができる(509条2項・511条2項)
  • 押収物は強制執行の手続で必要があれば執行官に提出でき、提出により押収を解く処分があったものとみなされる(513条3項・4項)
  • 検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要なら管轄区域外でも職務を行うことができる(507条)
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裁判の執行に関する調査

裁判の執行に関する調査について、条文は何を定めているか。

第507条管轄区域外でも調査できる1項判例なし
  • 検察官・検察事務官は裁判の執行に関する調査のため必要なら管轄区域外でも職務ができる
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第508条任意調査が原則、強制処分は法律の定めが必要2項判例なし
  • 検察官・裁判所・裁判官は目的達成に必要な調査ができる
  • 強制の処分は法律に特別の定めがある場合に限られる
  • 公務所や公私の団体に照会して報告を求められる
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第509条検察官は令状で差押え・捜索等ができる5項判例なし
  • 裁判の執行に必要なら裁判官の令状で差押え・捜索・電磁的記録提供命令・検証ができる
  • 身体検査は身体検査令状による
  • 差押え対象が電子計算機なら接続記録媒体の電磁的記録を複写して差し押さえられる
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第510条令状の記載事項と様式を定める3項判例なし
  • 令状には氏名、対象物・場所、有効期間などを記載し裁判官が記名押印する
  • 電子計算機が対象なら複写すべき記録媒体の範囲も記載する
  • 第64条第2項〈勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその…〉を読み替えて準用する
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第511条裁判所・裁判官も令状で差押え等ができる3項判例 1件
  • 裁判の執行に必要なら令状により差押え・捜索・検証ができる
  • 身体検査は身体検査令状による
  • 電子計算機の記録媒体は複写した上で差し押さえられる
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第511_2条裁判所・裁判官は電磁的記録提供命令ができる2項判例なし
  • 裁判の執行に必要なら電磁的記録提供命令ができる
  • 提供させる電磁的記録と提供方法を指定して命令する
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第512条遺留物・任意提出物を領置できる1項判例なし
  • 裁判の執行を受ける者等が遺留した物を領置できる
  • 所有者・所持者・保管者が任意提出した物も領置できる
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第513条押収・捜索・検証等の手続を準用13項判例なし
  • 第99条〈裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。ただし、特別の定めのある場合は…〉など多数の規定を裁判の執行の押収・捜索・検証に準用する
  • 検察官は強制執行の手続で必要なら執行官に押収物を提出できる
  • 提出したときは押収を解く処分があったものとみなす
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第513_2条電磁的記録提供命令違反には罰則2項判例なし
  • 正当な理由なく提供命令に違反すると一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金
  • 法人等の業務に関する違反には法人等にも罰金刑を科す
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第514条出頭要求・質問・鑑定等の嘱託ができる1項判例なし
  • 裁判の執行に必要なら出頭を求め質問できる
  • 裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定・通訳・翻訳を嘱託できる
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第515条鑑定嘱託を受けた者は許可を得て処分できる4項判例なし
  • 裁判官の許可を受けて第168条第1項〈鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に…〉の処分ができる
  • 検察官が嘱託した場合は検察官が許可を請求する
  • 許可には許可状が発せられる
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第516条検察官は検察事務官に調査・処分をさせられる1項判例 2件
  • 検察官は検察事務官に508条1項〈検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。ただし、強制の処…〉の調査をさせられる
  • 508条2項〈検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。ただし、強制の処…〉・509条〈検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証…〉・512条〈検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出…〉・514条〈検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め…〉の処分もさせられる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第511条刑事訴訟法

1 旧刑訴法適用事件につき再審が開始された場合,その対象となった判決の確定後に刑の廃止又は大赦があったときは,再審開始後の審判手続において免訴に関する規定の適用を排除して実体判決をすることができるか
2 旧刑訴法適用事件についての再審開始後の審判手続において,被告人は免訴判決に対し無罪を主張して上訴することができるか
3 旧刑訴法適用事件について再審が開始され,第1審判決及び控訴審判決が言い渡されて更に上告に及んだ後に,当該再審の請求人が死亡しても,再審の手続が終了しない場合

裁判要旨1 旧刑訴法適用事件について再審が開始された場合,その対象となった判決の確定後に刑の廃止又は大赦があったときは,再審開始後の審判手続においても,同法363条2号,3号の適用を排除して実体判決をすることはできず,免訴判決が言い渡されるべきである。
2 旧刑訴法適用事件についての再審開始後の審判手続においても,被告人は免訴判決に対し無罪を主張して上訴することはできない。
3 旧刑訴法適用事件について再審が開始されて第1審判決及び控訴審判決が言い渡され,更に上告に及んだ後に,当該再審の請求人が死亡しても,同請求人が既に上告審の弁護人を選任しており,かつ,同弁護人が引き続き弁護活動を継続する意思を有する限り,再審の手続は終了しない。
(1,2につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成20年3月14日 平成19(れ)1
登載
刑集 第62巻3号185頁
参照法条
(1,2につき)旧刑訴法363条2号,旧刑訴法363条3号 (1,3につき)旧刑訴法511条 (1につき)旧刑訴法485条6号 (2につき)旧刑訴法400条
論点2第516条刑事訴訟法

第二審判決前に既に被告人が死亡していたことを主張して非常上告をすることができるか

裁判要旨被告人の生存していることを前提としてなされた第二審判決に対し、その判決前に被告人が既に死亡していたことを主張し、これを前提として非常上告をすることは許されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年7月18日 昭和25(さ)37
登載
刑集 第7巻7号1541頁
参照法条
旧刑訴法516条(現行刑訴法454条),旧刑訴法365条1項2号(現行刑訴法339条1項3号)
論点3第516条刑事訴訟法

強姦罪について告訴がない場合に同罪の手段たる共同暴行のみを処罰することができるか

裁判要旨数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められる場合に、強姦罪についての告訴が適法に取消されても同罪の手段たる共同暴行を暴力行為等処罰に関する法律第一条〈この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適…〉違反として処罰することは違法ではない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年12月16日 昭和27(さ)1
登載
刑集 第7巻12号2550頁
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条,刑法180条,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条6号,旧刑訴法516条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑事訴訟法 第507条 詳細ページ
第五百七条検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
刑事訴訟法 第508条 詳細ページ
第五百八条検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。
2検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
刑事訴訟法 第509条 詳細ページ
第五百九条検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
2差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3第一項の令状は、検察官の請求により、これを発する。
4検察官は、第一項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
5裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。
刑事訴訟法 第510条 詳細ページ
第五百十条前条第一項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
3第六十四条第二項の規定は、前条第一項の令状について準用する。この場合において、第六十四条第二項中「被告人の」とあるのは「裁判の執行を受ける者の」と、「被告人を」とあるのは「その者を」と読み替えるものとする。
刑事訴訟法 第511条 詳細ページ
第五百十一条裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して、差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
2差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3前条の規定は、第一項の令状について準用する。この場合において、同条第一項中「裁判官」とあるのは「裁判長又は裁判官」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるものとする。
刑事訴訟法 第511_2条 詳細ページ
第五百十一条の二裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、電磁的記録提供命令をすることができる。
2前項の規定による電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。
刑事訴訟法 第512条 詳細ページ
第五百十二条検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
刑事訴訟法 第513条 詳細ページ
第五百十三条第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条及び第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書及び第百三十七条第一項中「被告人」とあり、並びに第二百二十二条第六項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第七項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と、同条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条」とあるのは「第五百九条」と読み替えるものとする。
2第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする差押え又は捜索について準用する。
3検察官は、第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による手続において必要があると認めるときは、執行官に押収物を提出することができる。
4前項の規定による提出をしたときは、押収を解く処分があつたものとする。この場合において、当該押収物は、還付することを要しない。
5前二項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
6第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第六項」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条」とあるのは「第五百九条」と読み替えるものとする。
7第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十五条の規定は、裁判所又は裁判官が前三条の規定によつてする押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)又は捜索について、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十八条、第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで並びに第二百二十二条第四項及び第五項の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書、第百八条第一項ただし書、第百十三条第三項及び第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第百二十五条第四項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第五百十三条第七項において準用する第一項の規定による嘱託をした裁判官」と、第二百二十二条第四項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるものとする。
8第百十六条及び第百十七条の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする差押え又は捜索について準用する。
9第七十一条の規定は、第五百十一条第一項の令状の執行について準用する。
10第百五条の二、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の二の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と読み替えるものとする。
11第四百九十九条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項及び第七項において読み替えて準用する第百二十三条第一項の規定による押収物の還付について準用する。この場合において、第四百九十九条第三項中「前二項」とあるのは、「第五百十三条第十一項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
12第四百九十九条第一項の規定は、第一項及び第七項において読み替えて準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写並びに第六項及び第十項において読み替えて準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写について準用する。
13前項において準用する第四百九十九条第一項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
刑事訴訟法 第513_2条 詳細ページ
第五百十三条の二正当な理由がなく、第五百九条第一項又は第五百十一条の二第一項の規定による電磁的記録提供命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
刑事訴訟法 第514条 詳細ページ
第五百十四条検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
刑事訴訟法 第515条 詳細ページ
第五百十五条前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
2検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。
3裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第一項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。
4第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条及び第百六十八条第二項から第四項までの規定は、第一項の許可及び前項の許可状について準用する。この場合において、第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百六十八条第二項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるものとする。
刑事訴訟法 第516条 詳細ページ
第五百十六条検察官は、検察事務官に第五百八条第一項本文の調査又は同条第二項、第五百九条、第五百十二条若しくは第五百十四条の処分をさせることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。