この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法強盗殺人、死体遺棄、窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)3156
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和29年4月15日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻4号471頁
- 参照法条
- 刑訴法168条,刑訴法317条,刑訴法318条,軽犯罪法1条19号,刑法190条
- 判示事項
- 一 鑑定の目的物を破壊するについて刑訴第一六八条所定の裁判所の許可を受けなかつた場合と当該鑑定の証拠能力 二 軽犯罪法第一条第一九号の法意
裁判要旨一 鑑定の目的物を破壊するについて、刑訴第一六八条所定の裁判所の許可を受けなかつた場合でも、右処置に対し当該強制処分の対象となつた者から異議がなされていない以上、その鑑定の証拠能力を否定すべき理由はない。
二 軽犯罪法第一条第一九号は、正当の理由なくして変死体又は死胎の現場を変える行為を取り締ろうとする法意であつて、故意に死体を放棄する行為を処罰の対象とする死体遺棄罪とはその罪質を異にする。
二 軽犯罪法第一条第一九号は、正当の理由なくして変死体又は死胎の現場を変える行為を取り締ろうとする法意であつて、故意に死体を放棄する行為を処罰の対象とする死体遺棄罪とはその罪質を異にする。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第168条
第百六十八条鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
2裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。
3裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
4鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
5前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第168条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。