刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第504条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成3(オ)1925
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成4年7月17日 棄却
登載
民集 第46巻5号538頁
参照法条
民事執行法35条1項,刑訴法490条,刑訴法502条,刑訴法504条
判示事項
検察官が訴訟費用の裁判の執行のため発した徴収命令に対する請求異議の訴えの許否
裁判要旨検察官が訴訟費用の裁判の執行のため発した徴収命令に対し、請求異議の訴えによってその効力を争うことは許されない。
刑事訴訟法訴訟費用執行免除申立棄却決定に対する異議申立
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(す)182
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年10月25日 棄却
登載
集刑 第181号859頁
参照法条
刑訴法504条
判示事項
当審がした訴訟費用執行免除申立棄却決定に対する異義申立の適否(消極)
刑事訴訟法裁判の執行の異議申立却下決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(し)68
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年2月9日 棄却
登載
集刑 第154号699頁
参照法条
刑訴法502条,刑訴法504条,刑訴法433条1項
判示事項
簡易裁判所のした裁判の執行の異議申立却下決定に対する特別抗告申立の適否。
裁判要旨簡易裁判所がした、裁判の執行の異議申立を却下する決定に対し、特別抗告の申立があつても、右決定に対しては刑訴法第五〇四条により即時抗告をすることができるのであるから、直接最高裁判所に対しなされた右特別抗告は、刑訴法第四三三条第一項の要件を具えない不適法なものである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第504条
第五百四条第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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