刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第500条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法常習累犯窃盗被告事件についてした訴訟費用負担の裁判に対する執行免除申立権の回復請求及び執行免除の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(す)113
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年7月2日 棄却
登載
刑集 第33巻5号397頁
参照法条
刑訴法362条,刑訴法500条
判示事項
訴訟費用執行免除申立権の回復請求の適否
裁判要旨訴訟費用執行免除申立権の回復請求は不適法である。
刑事訴訟法訴訟費用執行免除申立事件についてした却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和50(し)101
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年2月19日 その他
登載
刑集 第30巻1号72頁
参照法条
刑訴法500条,刑訴規則223条の2,刑訴規則295条の2,刑訴規則295条の3
判示事項
法定の期間を経過した訴訟費用執行免除の申立であるとして却下したことが法令に違反するとされた事例
裁判要旨本案事件の第一審裁判所に提出された控訴取下書及び訴訟費用執行免除申立書が、同裁判所の職員によつて、控訴取下書は本案事件の記録の存する控訴裁判所に、訴訟費用執行免除申立書は控訴事件が確定してから三〇日以内に第一審裁判所に、それぞれ提出するようにと記載された書面とともに、申立人に返送されたのち、申立人が、裁判所職員の右指示に従つて、控訴取下書を控訴裁判所に、次いで訴訟費用執行免除申立書を第一審裁判所に、それぞれ提出した本件において(判文参照)、法定の期間を経過した訴訟費用執行免除の申立であるとして、これを却下したのは、法令に違反する。
刑事訴訟法殺人幇助被告事件について訴訟費用負担の裁判に対して執行免除の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和40(せ)90
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年8月2日 棄却
登載
刑集 第19巻6号609頁
参照法条
刑訴法500条2項,刑訴法55条1項
判示事項
訴訟費用の負担を命ずる裁判が不服申立期間の満了により確定した場合における刑訴法第五〇〇条第二項所定の申立期間の起算点。
裁判要旨刑訴法第五〇〇条第二項所定の訴訟費用執行免除申立期間は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が不服申立期間の満了により確定した場合には、その満了日の翌日午前零時から進行し、初日もまる一日としてこれに算入される。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第500条
第五百条訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
2前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。

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