判示事項
訴訟費用の負担を命ずる裁判が不服申立期間の満了により確定した場合における刑訴法第五〇〇条第二項所定の申立期間の起算点。
裁判要旨
刑訴法第五〇〇条第二項所定の訴訟費用執行免除申立期間は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が不服申立期間の満了により確定した場合には、その満了日の翌日午前零時から進行し、初日もまる一日としてこれに算入される。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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