殺人幇助被告事件について訴訟費用負担の裁判に対して執行免除の申立

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事件番号
昭和40(せ)90
裁判年月日
昭和40年8月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻6号609頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

訴訟費用の負担を命ずる裁判が不服申立期間の満了により確定した場合における刑訴法第五〇〇条第二項所定の申立期間の起算点。

裁判要旨

刑訴法第五〇〇条第二項所定の訴訟費用執行免除申立期間は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が不服申立期間の満了により確定した場合には、その満了日の翌日午前零時から進行し、初日もまる一日としてこれに算入される。

参照法条

刑訴法500条2項,刑訴法55条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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