刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第55条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/期間ステップ 1 / 1 期間期間について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法殺人幇助被告事件について訴訟費用負担の裁判に対して執行免除の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和40(せ)90
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年8月2日 棄却
登載
刑集 第19巻6号609頁
参照法条
刑訴法500条2項,刑訴法55条1項
判示事項
訴訟費用の負担を命ずる裁判が不服申立期間の満了により確定した場合における刑訴法第五〇〇条第二項所定の申立期間の起算点。
裁判要旨刑訴法第五〇〇条第二項所定の訴訟費用執行免除申立期間は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が不服申立期間の満了により確定した場合には、その満了日の翌日午前零時から進行し、初日もまる一日としてこれに算入される。
刑事訴訟法麻薬取締法違反被告事件につきなした上告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(す)390
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年5月29日 棄却
登載
刑集 第11巻5号1576頁
参照法条
刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法55条1項,刑訴規則34条
判示事項
上告棄却決定謄本が本人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と異議申立期間の起算日
裁判要旨上告棄却決定の謄本が、本人と弁護人との双方に日を異にし本人に先に送達された場合における異議申立の期間は、本人に送達された日から起算すべきである。
刑事訴訟法勾留更新決定に対する異議申立事件についての異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(し)11
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年4月27日 棄却
登載
刑集 第5巻5号957頁
参照法条
刑訴規則59条,刑訴法60条2項,刑訴法55条2項,民法143条2項
判示事項
一 刑訴規則第五九条に違反する勾留更新決定書中の更新日の不明瞭な記載と右決定の効力 二 勾留期間満了の日の算出方法 三 被告人が保釈出所をした場合の勾留残存期間の算出方法 四 勾留の残存期間満了の日の算出方法
裁判要旨一 所論勾留更新決定書中の更新日の記載が不明瞭であることは所論のとおりであつて、右は「八」の文字と「七」の文字とを重複記載していることは右記載自体から窺われるのであるが、これを二八日と判読するべきか或はこれを二七日と判読すべきかはかかる文字の記載だけから断定することは困難であつて、かかる記載が刑訴規則第五九条に違反するものであることはいうまでもない。しかし本件勾留更新は九月二八日から行わるべきものであることは前説示のとおりであるから、右勾留更新決定書中の更新日は二八日と記載されたものであると解するのを相当とする。従つて、更新日の記載が前示のように明瞭でないからといつて、右更新決定を無効であるとすることはできない。
二 記録を調査するに本件勾留の起算日は昭和二四年四月二二日(公訴の提起があつた日)であるからそのまま勾留されていれば六月二一日が勾留期間満了の日にあたるのであるが被告人は四月二八日まで勾留され同日保釈決定により釈放されたので四月二九日から勾留期間を暦に従つて算出すれば、五月二八日で一ケ月となり、五月の残存日の三日と六月の残存日の二一日を加算して残存期間は一ケ月二四日となるのである。しかるに被告人は八月四日に再び収監されたのであるから八月四日から右残存期間一ケ月二四日を暦に従つて算出すれば九月二七日が右残存期間の満了日にあたることは計算上明白である。

(抗告人は原審で前示残存期間を日数に換算して五四日と計算し残存期間の満了日を九月二六日であると主張するが前記のように暦に従つて計算すべきであるからその主張は理由がない)従つて、本件勾留の更新は九月二八日から行われるべきものであるから原決定の勾留期間の計算は正当である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第55条
第五十五条期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
2月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
3期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。

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