期間の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
刑事訴訟法上の期間は、時間・日・月・年のどれで計算するかによって起算点の扱いが異なり、末日が休日等に当たる場合の取扱いも定められています。また、訴訟行為をする者の所在地と裁判所・検察庁との距離や交通通信の事情によって、法定期間を延長できる場合があります。
| 区分 | 取扱い |
|---|---|
| 時間で計算する期間 | 即時から起算 |
| 日・月・年で計算する期間 | 初日は算入しない |
| 時効期間の初日 | 時間を問わず一日と計算 |
| 月・年の計算 | 暦に従って計算 |
| 末日が日曜等の休日 | 期間に算入しない |
| 時効期間の末日が休日 | 算入しない扱いは適用されない |
| 法定期間の伸長 | 距離・交通通信の便否で延長可 |
| 宣告した裁判の上訴提起期間 | 伸長の対象外 |
期間について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
訴訟費用の負担を命ずる裁判が不服申立期間の満了により確定した場合における刑訴法第五〇〇条第二項所定の申立期間の起算点。
上告棄却決定謄本が本人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と異議申立期間の起算日
控訴提起期間の末日が「文化の日」にあたる場合に不成立として棄却した違法は法四〇六条の上告受理申立の理由となるか
一 刑訴規則第五九条に違反する勾留更新決定書中の更新日の不明瞭な記載と右決定の効力
二 勾留期間満了の日の算出方法
三 被告人が保釈出所をした場合の勾留残存期間の算出方法
四 勾留の残存期間満了の日の算出方法
一 間接国税犯則者処分法第二条により裁判官の発した臨検捜索許可状および差押許可状と憲法第三五条にいわゆる「令状」
二 間接国税に関する犯則事件を調査するため数名の収税官吏が共同してした質問および共同して作成した顛末書の適否
送達告知された決定と刑訴法第五六条第二項適用の有無
一 旧刑訴法第一三九条但書の司法警察吏の立会と該立会人の署名捺印なき調書の効力
二 刑訴応急措置法に基く逮捕状により逮捕された被疑者に対する司法警察官の訊問調書の証拠能力
一 犯人が被告人であることの證據が自白のみである場合の正否
二 犯罪の動機等を被告人の自白及び取調警察官の供述によつて認定することの可否
三 自白の強要を認定し得ない一事例
四 自白の強要を認定し得ない事例
五 證人が自己の證言を補充するために差し出した書面と證人尋問調書との關係
六 犯行の動機の一部を證據によらずして認定した違法と上告理由
一 憲法第三三條違反と上告理由
二 留置の際その理由及び辯護人を選任することを得る旨を告げられなかつた場合と上告理由
三 裁判官の令状なき押收搜索と上告理由
四 採證の用に供しない自白強制の主張と上告理由
五 採證の用に供しない被告人の訊問調書を讀み聞かせなかつた場合と上告理由
六 警察官に對する強制自白と同一内容の自白を公判廷において任意にした場合と間接強制の有無
七 證據の取捨選擇の自由と採證の法則
八 第一審に對する非難と上告理由の適否
九 窃取した物の數量の一部を自白のみによつて認定した場合と刑訴應急措置法第一〇條第三項
一〇 地方專賣局煙草取扱所の監視人が葉煙草を不法領得した行爲と窃盜罪の成否
一一 從犯と正犯の區別
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。