判示事項
上告棄却決定謄本が本人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と異議申立期間の起算日
裁判要旨
上告棄却決定の謄本が、本人と弁護人との双方に日を異にし本人に先に送達された場合における異議申立の期間は、本人に送達された日から起算すべきである。
参照法条
刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法55条1項,刑訴規則34条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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