麻薬取締法違反被告事件につきなした上告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和32(す)390
裁判年月日
昭和32年5月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻5号1576頁
原審
最高裁判所

判示事項

上告棄却決定謄本が本人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と異議申立期間の起算日

裁判要旨

上告棄却決定の謄本が、本人と弁護人との双方に日を異にし本人に先に送達された場合における異議申立の期間は、本人に送達された日から起算すべきである。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法55条1項,刑訴規則34条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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