判示事項
法定の期間を経過した訴訟費用執行免除の申立であるとして却下したことが法令に違反するとされた事例
裁判要旨
本案事件の第一審裁判所に提出された控訴取下書及び訴訟費用執行免除申立書が、同裁判所の職員によつて、控訴取下書は本案事件の記録の存する控訴裁判所に、訴訟費用執行免除申立書は控訴事件が確定してから三〇日以内に第一審裁判所に、それぞれ提出するようにと記載された書面とともに、申立人に返送されたのち、申立人が、裁判所職員の右指示に従つて、控訴取下書を控訴裁判所に、次いで訴訟費用執行免除申立書を第一審裁判所に、それぞれ提出した本件において(判文参照)、法定の期間を経過した訴訟費用執行免除の申立であるとして、これを却下したのは、法令に違反する。
参照法条
刑訴法500条,刑訴規則223条の2,刑訴規則295条の2,刑訴規則295条の3
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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