訴訟費用執行免除申立事件についてした却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和50(し)101
裁判年月日
昭和51年2月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第30巻1号72頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

法定の期間を経過した訴訟費用執行免除の申立であるとして却下したことが法令に違反するとされた事例

裁判要旨

本案事件の第一審裁判所に提出された控訴取下書及び訴訟費用執行免除申立書が、同裁判所の職員によつて、控訴取下書は本案事件の記録の存する控訴裁判所に、訴訟費用執行免除申立書は控訴事件が確定してから三〇日以内に第一審裁判所に、それぞれ提出するようにと記載された書面とともに、申立人に返送されたのち、申立人が、裁判所職員の右指示に従つて、控訴取下書を控訴裁判所に、次いで訴訟費用執行免除申立書を第一審裁判所に、それぞれ提出した本件において(判文参照)、法定の期間を経過した訴訟費用執行免除の申立であるとして、これを却下したのは、法令に違反する。

参照法条

刑訴法500条,刑訴規則223条の2,刑訴規則295条の2,刑訴規則295条の3

この裁判例が参照する条文の解説

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