請求異議

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事件番号
平成3(オ)1925
裁判年月日
平成4年7月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第46巻5号538頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)210

判示事項

検察官が訴訟費用の裁判の執行のため発した徴収命令に対する請求異議の訴えの許否

裁判要旨

検察官が訴訟費用の裁判の執行のため発した徴収命令に対し、請求異議の訴えによってその効力を争うことは許されない。

参照法条

民事執行法35条1項,刑訴法490条,刑訴法502条,刑訴法504条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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