刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第501条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法上告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する裁判の解釈を求める申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(す)238
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年6月17日 棄却
登載
刑集 第12巻10号2232頁
参照法条
刑訴法501条,刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法415条
判示事項
上告棄却決定に対する異議申立棄却決定について刑訴法第五〇一条の申立ができるか
裁判要旨上告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対しては刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることができない
刑事訴訟法特別抗告棄却決定に対する裁判の解釈の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(す)547
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年12月24日 棄却
登載
刑集 第12巻16号3551頁
参照法条
刑訴法501条,刑訴法433条
判示事項
裁判の解釈を求める申立の許されない事例。
裁判要旨再審請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対してなされた特別抗告を棄却した決定に対しては、刑訴第五〇一条にいわゆる裁判の解釈を求める申立をすることはできない。
刑事訴訟法昭和二二年勅令第一号違反被告事件につきなした上告棄却の判決に対する刑訴五〇一条による疑義申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(す)201
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年12月25日 棄却
登載
刑集 第4巻13号2880頁
参照法条
刑訴法501条
判示事項
刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」の意義
裁判要旨刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第501条
第五百一条刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。

一次情報