昭和二二年勅令第一号違反被告事件につきなした上告棄却の判決に対する刑訴五〇一条による疑義申立

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事件番号
昭和25(す)201
裁判年月日
昭和25年12月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻13号2880頁
原審
最高裁判所

判示事項

刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」の意義

裁判要旨

刑訴法第五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。

参照法条

刑訴法501条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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