刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第406条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法国家公務員法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)499
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年10月9日 破棄自判
登載
刑集 第11巻10号2520頁
参照法条
人事院規則14−7政治的行為(昭和24年9月19日),国家公務員法102条,国家公務員法110条1項19号,裁判所法4条,刑訴法406条,刑訴法411条1号,刑訴法357条
判示事項
一 人事院規則一四−七政治的行為第五項第一号にいう「特定の候補者」には、「立候補しようとする特定人」を含むか 二 控訴審の差戻判決は上告審を拘束するか 三 最高裁判所が上告受理の申立を理由ありとして原判決を破棄する場合の法条 四 想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪につき免訴の裁判があつた場合と上級審への移審の効力
裁判要旨一 昭和二四年九月一九日人事院規則一四−七政治的行為第五項第一号にいう「特定の候補者」とは、法令の規定にもとづく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた特定人を指すものと解すべきであつて、「立候補しようとする特定人」を含むものと解することはできない。
二 第一次の控訴審が第一審判決の法令解釈に誤りがあるとしてこれを破棄、差し戻し、第二次の第一審及び控訴審が右判断に従つた場合においても、上告審たる最高裁判所は右第一次の控訴審の法律判断に拘束されるものではない。
三 最高裁判所が刑訴第四〇六条により上告審として事件を受理し、申立を理由ありと認めた場合は、刑訴第四一一条第一号によつて原判決を破棄すべきものである。
四 想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪について、第一審判決が主文において免訴を言渡し、被告人から控訴、上告がなされたような場合には、右免訴部分は上級審に移審していないものと解するを妨げない。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)4104
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年11月22日 破棄自判
登載
刑集 第10巻11号1551頁
参照法条
刑法25条,刑訴法406条,刑訴法411条,刑訴規則257条
判示事項
一 刑法第二五条第二項の法意 二 刑訴第四〇六条刑訴規則第二五七条によつて受理された事件と同法第四一一条の適用
裁判要旨一 刑法第二五条第二項は、前に禁錮以上の刑に処せられたその執行を猶予せられた者に対して一年以下の懲役または禁錮の言渡をなす場合に再度の執行猶予の言渡をなすことができる趣旨である。
二 刑訴第四〇六条刑訴規則第二五七条によつて受理された事件についても、同法第四一一条を適用することができる。
刑事訴訟法経済関係罰則の整備に関する法律違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(れ)12
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年6月30日 棄却
登載
刑集 第7巻6号1401頁
参照法条
旧刑訴法416条,新刑訴法406条,刑訴施行法3条の2
判示事項
刑訴施行法第三条の二施行後旧法事件につき最高裁判所に跳躍上告をすることは許されるか
裁判要旨刑訴施行法第三条の二(昭和二五年法律第二六七号)施行後は、旧法事件につき、地方裁判所がした第一審判決に対し、控訴をしないで最高裁判所に上告することは許されない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第406条
第四百六条最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。

一次情報