判示事項
刑訴施行法第三条の二施行後旧法事件につき最高裁判所に跳躍上告をすることは許されるか
裁判要旨
刑訴施行法第三条の二(昭和二五年法律第二六七号)施行後は、旧法事件につき、地方裁判所がした第一審判決に対し、控訴をしないで最高裁判所に上告することは許されない。
参照法条
旧刑訴法416条,新刑訴法406条,刑訴施行法3条の2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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