窃盗

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事件番号
昭和30(あ)4104
裁判年月日
昭和31年11月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第10巻11号1551頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 刑法第二五条第二項の法意
二 刑訴第四〇六条刑訴規則第二五七条によつて受理された事件と同法第四一一条の適用

裁判要旨

一 刑法第二五条第二項は、前に禁錮以上の刑に処せられたその執行を猶予せられた者に対して一年以下の懲役または禁錮の言渡をなす場合に再度の執行猶予の言渡をなすことができる趣旨である。
二 刑訴第四〇六条刑訴規則第二五七条によつて受理された事件についても、同法第四一一条を適用することができる。

参照法条

刑法25条,刑訴法406条,刑訴法411条,刑訴規則257条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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