刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第257条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/公訴ステップ 1 / 1 公訴公訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)582
裁判
最高裁判所大法廷 昭和23年11月10日 棄却
登載
刑集 第2巻12号1512頁
参照法条
刑法236條,刑法60条,刑訴法360條1項,刑訴法257条1項,刑訴法457條,刑訴法411條
判示事項
一 被害者の多數ある強盜の單純一罪を判示するに當り被害者の一人を明示しなかつたことの當否 二 共同正犯の判示要領 三 公判請求書が裁判所に受理せられた日附の記載が明らかでない場合における公訴提起の日の認定 四 勾留状の方式の違法と上告理由
裁判要旨一 原判決は本件強盜を單純一罪として判示したのであるから被害者の一人であるAについて原判示のように説示して強盜罪の構成要件に當る具體的事實を明らかにした以上他の被害者の表示を明らかにしなくとも原判決には理由不備の違法はない。
二 被告人の分担した具体的な犯罪行為の判示がなくても、判示事実によつて、被告人が他の共犯者と共謀して自己の犯意を実現するために共犯者の行為を利用したことが認められる以上、共同正犯の判示として十分である。
三 公判請求書に押された裁判所の受理日附印の数字が明らかでないため、公訴が勾留状の請求のあつた日から一〇日以内になされたかどうかが問題となつた場合には、検察官の公判請求書作成の日附、検察庁の被告人に関する移監指揮書作成日附及びその内容、判事が右移監指揮書に同意した日附、刑務所の収容者領収証印の日附並びに弁護人選任届の日附等から公訴提起の日を判断しても差支えない。
四 勾留状の方式について違法があれば、勾留に關する決定に對する抗告その他法律の定める手續にょつてこれが是正を求むべきであつて、これをもつて原判決を攻撃する理由とすることはできない。
刑事訴訟法横領
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和30(あ)2539
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年7月23日 棄却
登載
集刑 第119号1059頁
参照法条
刑訴法312条1項,刑訴法257条
判示事項
訴因変更の許可と旧訴因についての公訴の取消
裁判要旨訴因変更の許可があつたときは、旧訴因につき公訴の取消がなされたものと解することはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第257条
第二百五十七条公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。

一次情報