刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第410条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)1863
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年4月3日 棄却
登載
刑集 第22巻4号167頁
参照法条
公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)221条3項,公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)251条の2,刑訴法410条1項但書,刑訴法405条3号
判示事項
公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)第二二一条第三項の「選挙運動を総括主宰した者」の意義と右にいう選挙運動の時期
裁判要旨公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)第二二一条第三項の「選挙運動を総括主宰した者」とは、公職の候補者の選挙運動を推進する中心的存在として、これを掌握指揮する立場にあつた者をいい、右にいう選挙運動とは、当該公職の候補者が正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するにいたつてから以後に行なわれたものを指称すると解するのが相当である。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和40(あ)2611
裁判
最高裁判所大法廷 昭和42年7月5日 棄却
登載
刑集 第21巻6号748頁
参照法条
憲法31条,憲法38条3項,刑訴法319条2項,刑訴法410条1項但書
判示事項
一 起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮したことが憲法第三一条第三八条第三項に違反するとされた事例 二 原判決の憲法違反が判決に影響を及ぼさないとして上告が棄却された事例
裁判要旨一 起訴されていない犯罪事実で、被告人の捜査官に対する自白のほかに証拠のないものを、いわゆる余罪として認定し、これをも実質上処罰する趣旨のもとに重い刑を科することは、憲法第三一条、第三八条第三項覆に違反する。
二 右のような憲法違反を犯している第一審判決を違法ではないとして認容した違憲が原判決にあつても、原判決が、結論において、第一審判決の量刑を不当としてこれを破棄し、自判する際に、余罪を犯罪事実として認定しこれを処罰する趣旨を含めて量刑したものとは認められないときは、右違憲は判決に影響を及ぼさない。
刑事訴訟法昭和二五年政令三二五号違反、住居侵入
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)4637
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年12月21日 棄却
登載
刑集 第9巻14号2912頁
参照法条
刑訴法405条3号,刑訴法410条2項,刑訴法414条,刑訴法396条
判示事項
高等裁判所の判例と相反する判断をした原判決に対する上告と、上告申立後最高裁判所によりその判例が変更された場合の措置
裁判要旨原判決が高裁の判例と相反する判断をし、これを理由として上告された場合に、上告申立後先例たる高等裁判所の判例が最高裁判所の判決により変更されたときは、最高裁判所はその上告を棄却すべきものである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第410条
第四百十条上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
2第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。

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