昭和二五年政令三二五号違反、住居侵入

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事件番号
昭和27(あ)4637
裁判年月日
昭和30年12月21日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻14号2912頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

高等裁判所の判例と相反する判断をした原判決に対する上告と、上告申立後最高裁判所によりその判例が変更された場合の措置

裁判要旨

原判決が高裁の判例と相反する判断をし、これを理由として上告された場合に、上告申立後先例たる高等裁判所の判例が最高裁判所の判決により変更されたときは、最高裁判所はその上告を棄却すべきものである。

参照法条

刑訴法405条3号,刑訴法410条2項,刑訴法414条,刑訴法396条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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