判示事項
高等裁判所の判例と相反する判断をした原判決に対する上告と、上告申立後最高裁判所によりその判例が変更された場合の措置
裁判要旨
原判決が高裁の判例と相反する判断をし、これを理由として上告された場合に、上告申立後先例たる高等裁判所の判例が最高裁判所の判決により変更されたときは、最高裁判所はその上告を棄却すべきものである。
参照法条
刑訴法405条3号,刑訴法410条2項,刑訴法414条,刑訴法396条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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