公職選挙法違反

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事件番号
昭和41(あ)1863
裁判年月日
昭和43年4月3日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻4号167頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)第二二一条第三項の「選挙運動を総括主宰した者」の意義と右にいう選挙運動の時期

裁判要旨

公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)第二二一条第三項の「選挙運動を総括主宰した者」とは、公職の候補者の選挙運動を推進する中心的存在として、これを掌握指揮する立場にあつた者をいい、右にいう選挙運動とは、当該公職の候補者が正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するにいたつてから以後に行なわれたものを指称すると解するのが相当である。

参照法条

公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)221条3項,公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)251条の2,刑訴法410条1項但書,刑訴法405条3号

この裁判例が参照する条文の解説

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