判示事項
公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)第二二一条第三項の「選挙運動を総括主宰した者」の意義と右にいう選挙運動の時期
裁判要旨
公職選挙法(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)第二二一条第三項の「選挙運動を総括主宰した者」とは、公職の候補者の選挙運動を推進する中心的存在として、これを掌握指揮する立場にあつた者をいい、右にいう選挙運動とは、当該公職の候補者が正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するにいたつてから以後に行なわれたものを指称すると解するのが相当である。
参照法条
公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)221条3項,公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)251条の2,刑訴法410条1項但書,刑訴法405条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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