刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第387条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法覚せい剤取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)3468
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年3月14日 棄却
登載
刑集 第11巻3号1080頁
参照法条
憲法37条3項,刑訴法414条,刑訴法289条,刑訴法387条,刑訴法389条,刑訴規則246条
判示事項
一 憲法第三七条第三項に違反しない事例 二 控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用する場合と控訴趣意書添付の要否。
裁判要旨一 必要的弁護事件の控訴審において、私選弁護人は控訴趣意書を提出せず、被告人がただ量刑不当を主張した控訴趣意書を提出しているに過ぎない場合、公判期日五日前に被告人より疾病を理由として右期日の延期を申請し、裁判所もまた同期日二日前に被告人に対し勾留執行停止の決定をしていても、右公判期日に私選弁護人が出頭しないときは、在廷の弁護士を弁護人に国選し、同弁護人に被告人提出の前記控訴趣意書に基いて弁論させた上で結審し、判決をしても、憲法第三七条第三項に違反するものではない。
二 控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用した場合、その控訴趣意書を判決書に添付しなければならないものではない。
刑事訴訟法殺人
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和33(あ)454
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年6月17日 棄却
登載
集刑 第126号379頁
参照法条
刑訴法256条,刑訴法335条1項,刑訴法387条3号
判示事項
起訴状に記載のない犯行の動機を認定することの当否
裁判要旨原判決が本件各起訴状に記載されていない犯行の動機をも認定していること所論のとおりであるが、これをもつて原判決が審判の請求を受けない事実を審判した違法があるということはできない
刑事訴訟法上告趣意書提出期間回復請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和25(す)21
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年2月23日 棄却
登載
集刑 第40号1059頁
参照法条
旧刑訴法80条,旧刑訴法387条,旧刑訴法423条,民訴法171条
判示事項
上告趣意書提出期間の徒過が被告人又は代人の責に帰すべからざる事由にあたらない事例
裁判要旨本件上告趣意書提出期間回復請求の理由とするところは、申立人は水産業を営みおり、水産物の仲介等のため地方に旅行その他外出勝であつて、前記公判期日通知書は申立人の不在中臨時留守居の者がこれを受取り申立人に渡すことを忘れてそのまゝ帰つてしまつた等のため紛失したものと思われ、申立人は受取つた記憶はないので、所定の期間内に上告趣意書を提出することができなくなつたというのであるが、仮に所論の如く前記通知書と直接受領した者が被告人自身でなかつたとしても、それによつて前記送達の効力に消長を及ぼすものではないから(旧刑訴第八〇条民訴第一七一条参照)その一事を以つて被告人又は代人の席に帰すべからざる事由によつて右期間内に上告趣意書を提出することができなくなつたものということはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第387条
第三百八十七条控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。

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