判示事項
起訴状に記載のない犯行の動機を認定することの当否
裁判要旨
原判決が本件各起訴状に記載されていない犯行の動機をも認定していること所論のとおりであるが、これをもつて原判決が審判の請求を受けない事実を審判した違法があるということはできない
参照法条
刑訴法256条,刑訴法335条1項,刑訴法387条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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