判示事項
上告趣意書提出期間の徒過が被告人又は代人の責に帰すべからざる事由にあたらない事例
裁判要旨
本件上告趣意書提出期間回復請求の理由とするところは、申立人は水産業を営みおり、水産物の仲介等のため地方に旅行その他外出勝であつて、前記公判期日通知書は申立人の不在中臨時留守居の者がこれを受取り申立人に渡すことを忘れてそのまゝ帰つてしまつた等のため紛失したものと思われ、申立人は受取つた記憶はないので、所定の期間内に上告趣意書を提出することができなくなつたというのであるが、仮に所論の如く前記通知書と直接受領した者が被告人自身でなかつたとしても、それによつて前記送達の効力に消長を及ぼすものではないから(旧刑訴第八〇条民訴第一七一条参照)その一事を以つて被告人又は代人の席に帰すべからざる事由によつて右期間内に上告趣意書を提出することができなくなつたものということはできない。
参照法条
旧刑訴法80条,旧刑訴法387条,旧刑訴法423条,民訴法171条
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