刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第80条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法物価統制令違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(し)92
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年1月31日 棄却
登載
集刑 第59号503頁
参照法条
旧刑訴法80条,民訴法168条
判示事項
在監者に対する書類の送達とその書類が本人に交付されなかつた場合の送達の効力
裁判要旨旧刑訴八〇条民訴一六八条によれば、在監者に対する送達は監獄の長に之を為すべきものであるから、右通知書が刑務所長に適法に送達されたものである以上、それが同所長から本人に交付されなかつたからといつて送達の効力が左右さるべきものではない。
刑事訴訟法上告趣意書提出期間回復請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和25(す)21
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年2月23日 棄却
登載
集刑 第40号1059頁
参照法条
旧刑訴法80条,旧刑訴法387条,旧刑訴法423条,民訴法171条
判示事項
上告趣意書提出期間の徒過が被告人又は代人の責に帰すべからざる事由にあたらない事例
裁判要旨本件上告趣意書提出期間回復請求の理由とするところは、申立人は水産業を営みおり、水産物の仲介等のため地方に旅行その他外出勝であつて、前記公判期日通知書は申立人の不在中臨時留守居の者がこれを受取り申立人に渡すことを忘れてそのまゝ帰つてしまつた等のため紛失したものと思われ、申立人は受取つた記憶はないので、所定の期間内に上告趣意書を提出することができなくなつたというのであるが、仮に所論の如く前記通知書と直接受領した者が被告人自身でなかつたとしても、それによつて前記送達の効力に消長を及ぼすものではないから(旧刑訴第八〇条民訴第一七一条参照)その一事を以つて被告人又は代人の席に帰すべからざる事由によつて右期間内に上告趣意書を提出することができなくなつたものということはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第80条
第八十条勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

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