この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法窃盗、傷害、傷害致死被告事件の各刑の執行猶予言渡取消決定の抗告事件に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(し)47
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和28年6月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻6号1419頁
- 参照法条
- 刑訴応急措置法18条,刑訴法405条,刑訴法411条1号,刑法26条,旧刑訴法374条2項
- 判示事項
- 一 刑訴応急措置法第一八条による特別抗告にも刑訴第四〇五条第二号、第三号、第四一一条第一号の準用があるか 二 検察官から刑の執行猶予言渡の取消請求があつた場合の決定手続の方式
裁判要旨一 刑訴応急措置法第一八条による特別抗告には、刑訴第四〇五条第二号第三号および第四一一条第一号は準用されない。
二 本件に適用される旧刑訴三七四条二項の規定によれば、検察官から執行猶予の言渡の取消請求があつた場合には、裁判所は、被告人又はその代理人の意見を聴き決定を為すべきものであつて、決定を為すには国選弁護人を選任したり、口頭弁論に基いたりする必要のないものであることは論を俟たない。
二 本件に適用される旧刑訴三七四条二項の規定によれば、検察官から執行猶予の言渡の取消請求があつた場合には、裁判所は、被告人又はその代理人の意見を聴き決定を為すべきものであつて、決定を為すには国選弁護人を選任したり、口頭弁論に基いたりする必要のないものであることは論を俟たない。
刑事訴訟法軽犯罪法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和39(あ)2029
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和40年7月20日 棄却
- 登載
- 刑集 第19巻5号591頁
- 参照法条
- 刑訴法30条1項,刑訴法355条,刑訴法374条,刑訴法385条,刑訴法414条,刑訴規則1条2項,刑訴規則18条,刑訴規則60条
- 判示事項
- 一 署名のない申立書によつてした被告人の上告申立の効力。 二 署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任の効力。
裁判要旨一 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない申立書によつてした被告人の上告申立は、無効である。
二 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任は、無効である。
二 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任は、無効である。
刑事訴訟法窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和36(あ)2945
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和38年10月25日 棄却
- 登載
- 刑集 第17巻9号1786頁
- 参照法条
- 刑訴法374条,刑訴規則58条
- 判示事項
- 検察官作成の控訴申立諸に肩書の誤記または遺脱がある場合と控訴申立の適否。
裁判要旨区検察庁検察官事務取扱の職務を担当する地方検察庁検察官が、簡易裁判所のした判決に対して控訴するにあたり、誤つて控訴申立書にその肩書を地方検察庁検察官検事と表示したとしても、同検察官が区検察庁検察官事務取扱の職務もあわせて担当しており、その資格で控訴申立をしたことが記録上明らかで、肩書の明白な誤記または遺脱にすぎないと認められる場合には、右控訴の申立は適法である。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第374条
第三百七十四条控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第374条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。