軽犯罪法違反

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事件番号
昭和39(あ)2029
裁判年月日
昭和40年7月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻5号591頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 署名のない申立書によつてした被告人の上告申立の効力。
二 署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任の効力。

裁判要旨

一 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない申立書によつてした被告人の上告申立は、無効である。
二 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任は、無効である。

参照法条

刑訴法30条1項,刑訴法355条,刑訴法374条,刑訴法385条,刑訴法414条,刑訴規則1条2項,刑訴規則18条,刑訴規則60条

この裁判例が参照する条文の解説

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