判示事項
検察官作成の控訴申立諸に肩書の誤記または遺脱がある場合と控訴申立の適否。
裁判要旨
区検察庁検察官事務取扱の職務を担当する地方検察庁検察官が、簡易裁判所のした判決に対して控訴するにあたり、誤つて控訴申立書にその肩書を地方検察庁検察官検事と表示したとしても、同検察官が区検察庁検察官事務取扱の職務もあわせて担当しており、その資格で控訴申立をしたことが記録上明らかで、肩書の明白な誤記または遺脱にすぎないと認められる場合には、右控訴の申立は適法である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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