窃盗

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事件番号
昭和36(あ)2945
裁判年月日
昭和38年10月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻9号1786頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

検察官作成の控訴申立諸に肩書の誤記または遺脱がある場合と控訴申立の適否。

裁判要旨

区検察庁検察官事務取扱の職務を担当する地方検察庁検察官が、簡易裁判所のした判決に対して控訴するにあたり、誤つて控訴申立書にその肩書を地方検察庁検察官検事と表示したとしても、同検察官が区検察庁検察官事務取扱の職務もあわせて担当しており、その資格で控訴申立をしたことが記録上明らかで、肩書の明白な誤記または遺脱にすぎないと認められる場合には、右控訴の申立は適法である。

参照法条

刑訴法374条,刑訴規則58条

この裁判例が参照する条文の解説

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