この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件につきなした判決に対する非常上告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(さ)1
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和28年12月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻12号2550頁
- 参照法条
- 暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条,刑法180条,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条6号,旧刑訴法516条
- 判示事項
- 強姦罪について告訴がない場合に同罪の手段たる共同暴行のみを処罰することができるか
裁判要旨数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められる場合に、強姦罪についての告訴が適法に取消されても同罪の手段たる共同暴行を暴力行為等処罰に関する法律第一条違反として処罰することは違法ではない。
刑事訴訟法暴力行為等処罰に関する法律違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(れ)1732
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和27年7月11日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第6巻7号896頁
- 参照法条
- 暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条,刑法180条,刑法181条,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条5号
- 判示事項
- 強姦罪について告訴が適法に取消された場合に、同罪の手段たる共同暴行のみを処罰し得るか
裁判要旨数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められるが、強姦罪について告訴が適法に取り消された場合、同罪の手段たる共同暴行を「暴力行為等処罰に関する法律」第一条違反として処罰することは違法である。
刑事訴訟法賍物故買
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)1126
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和26年2月20日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻3号403頁
- 参照法条
- 昭和22年政令165号1条1項,昭和22年政令3条,昭和22年政令165号3条,刑法256条2項,刑法54条1項,旧刑訴法364条4号
- 判示事項
- 一 賍物である連合国占領軍の財産をその情を知りながら買い受けて所持する場合の罪責 二 追公判請求書と題する書面の提出があつても別個の控訴提起と認められない場合
裁判要旨一 昭和二二年政令第一六五号第一条第一項に違反して連合国占領軍の財産を買い受けこれを所持する場合に、その財産が賍物であり、その情を知りながらこれを買い受けたのであれば、右政令違反の罪と賍物故買罪とが成立し、刑法第五四条第一項前段にいう一個の行為で数個の罪名に触れる場合に該当する。
二 検察官が、前記昭和二二年政令第一六五号第一条第一項に違反する連合国占領軍財産の所持について控訴を提起したのち、右所持を始めるに至つたその財産の買受行為について、それが賍物の故買であるとして追公判請求書と題する書面を提出した場合には、これによつてさらに別個の公訴を提起したものではなく、前の公判請求書の内容を補充する趣旨でこれを提出したにすぎないものと解するのが相当である。
二 検察官が、前記昭和二二年政令第一六五号第一条第一項に違反する連合国占領軍財産の所持について控訴を提起したのち、右所持を始めるに至つたその財産の買受行為について、それが賍物の故買であるとして追公判請求書と題する書面を提出した場合には、これによつてさらに別個の公訴を提起したものではなく、前の公判請求書の内容を補充する趣旨でこれを提出したにすぎないものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第364条
第三百六十四条上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第364条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。