暴力行為等処罰に関する法律違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和26(れ)1732
裁判年月日
昭和27年7月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第6巻7号896頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

強姦罪について告訴が適法に取消された場合に、同罪の手段たる共同暴行のみを処罰し得るか

裁判要旨

数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められるが、強姦罪について告訴が適法に取り消された場合、同罪の手段たる共同暴行を「暴力行為等処罰に関する法律」第一条違反として処罰することは違法である。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条〈不同意性交等〉,刑法180条〈未遂罪〉,刑法181条〈不同意わいせつ等致死傷〉,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条5号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06