判示事項
強姦罪について告訴が適法に取消された場合に、同罪の手段たる共同暴行のみを処罰し得るか
裁判要旨
数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められるが、強姦罪について告訴が適法に取り消された場合、同罪の手段たる共同暴行を「暴力行為等処罰に関する法律」第一条違反として処罰することは違法である。
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法
177条〈不同意性交等〉,刑法
180条〈未遂罪〉,刑法
181条〈不同意わいせつ等致死傷〉,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条5号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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