刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第181条不同意わいせつ等致死傷

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪ステップ 1 / 1 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪について、条文は何を定めているか。罪/わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪ステップ 1 / 1 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法強姦致傷
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)1051
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年9月22日 棄却
登載
刑集 第25巻6号769頁
参照法条
刑法181条
判示事項
強姦と被害者の負傷との間に因果関係が認められた事例
裁判要旨被害者の傷害が、共犯者の一名によつて強姦された後、さらに他の共犯者らによって強姦されることの危険を感じた被害者が、詐言を用いてその場をのがれ、暗夜人里離れた地理不案内な田舎道を数百米逃走し救助を求めるに際し、転倒などして受けたものである場合には、右傷害は強姦によって生じたものというを妨げない。
刑法強姦致傷、住居侵入
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)932
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年9月17日 棄却
登載
刑集 第22巻9号862頁
参照法条
刑法181条
判示事項
姦淫の手段である暴行により傷害を負わせた場合と強姦致傷罪の成立
裁判要旨婦女に対する姦淫行為自体によりその婦女に傷害を負わせた場合ばかりでなく、姦淫の手段である暴行によつて傷害を負わせた場合でも、刑法第一八一条の強姦致傷罪が成立する。
刑法強姦致死、殺人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)242
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年8月17日 棄却
登載
刑集 第15巻7号1244頁
参照法条
刑法181条
判示事項
強姦の目的で暴行を加え婦女を死亡させた後の姦淫行為。
裁判要旨婦女を強姦する目的で暴行を加えその婦女を死亡させ、その直後姦淫したときは、姦淫行為が婦女の死亡後であるとしてもこれを包括して強姦致死罪と解すべきである。

条文原文

原文ママ
刑法 第181条(不同意わいせつ等致死傷)
(不同意わいせつ等致死傷)
第百八十一条第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。

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