賍物故買

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事件番号
昭和25(れ)1126
裁判年月日
昭和26年2月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻3号403頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 賍物である連合国占領軍の財産をその情を知りながら買い受けて所持する場合の罪責
二 追公判請求書と題する書面の提出があつても別個の控訴提起と認められない場合

裁判要旨

一 昭和二二年政令第一六五号第一条第一項に違反して連合国占領軍の財産を買い受けこれを所持する場合に、その財産が賍物であり、その情を知りながらこれを買い受けたのであれば、右政令違反の罪と賍物故買罪とが成立し、刑法第五四条第一項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段にいう一個の行為で数個の罪名に触れる場合に該当する。
二 検察官が、前記昭和二二年政令第一六五号第一条第一項に違反する連合国占領軍財産の所持について控訴を提起したのち、右所持を始めるに至つたその財産の買受行為について、それが賍物の故買であるとして追公判請求書と題する書面を提出した場合には、これによつてさらに別個の公訴を提起したものではなく、前の公判請求書の内容を補充する趣旨でこれを提出したにすぎないものと解するのが相当である。

参照法条

昭和22年政令165号1条1項,昭和22年政令3条,昭和22年政令165号3条,刑法256条2項〈盗品譲受け等〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,旧刑訴法364条4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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