この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法火薬類取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)665
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年12月22日 棄却
- 登載
- 刑集 第10巻12号1667頁
- 参照法条
- 刑訴法333条,刑訴法381条,刑訴法411条2号,火薬類取締法59条2号,火薬類取締法21条
- 判示事項
- 犯罪行為後の発生事実を刑の量定に参酌した一事例
裁判要旨被告人が火薬類を所持しこれを譲渡しなかつたならば、その直後に災害が発生しなかつたものであると認められる事情の存する場合に、その火薬類により発生した災害の結果を火薬類所持罪の量刑の一事情として参酌したからといつて、不当ではなく、違法ということはできない。
刑事訴訟法住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成18(あ)2455
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成19年3月22日 棄却
- 登載
- 刑集 第61巻2号81頁
- 参照法条
- 刑法45条,刑法46条,刑訴法333条1項
- 判示事項
- 併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合にその罪について死刑又は無期刑を選択することの可否
裁判要旨併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合であっても,死刑又は無期刑を選択する結果科されないこととなる刑に係る罪を,これをも含めて処罰する趣旨で考慮し,上記1個の罪について死刑又は無期刑を選択することができる。
刑事訴訟法爆発物取締罰則違反,殺人未遂被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成19(あ)398
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成19年10月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第61巻7号677頁
- 参照法条
- (1,2につき)刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法333条1項
- 判示事項
- 1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義 2 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は,直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異なるか
裁判要旨1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。
2 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は,直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異ならない。
2 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は,直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異ならない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第333条
第三百三十三条被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
2刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第333条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。