火薬類取締法違反

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事件番号
昭和29(あ)665
裁判年月日
昭和31年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻12号1667頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

犯罪行為後の発生事実を刑の量定に参酌した一事例

裁判要旨

被告人が火薬類を所持しこれを譲渡しなかつたならば、その直後に災害が発生しなかつたものであると認められる事情の存する場合に、その火薬類により発生した災害の結果を火薬類所持罪の量刑の一事情として参酌したからといつて、不当ではなく、違法ということはできない。

参照法条

刑訴法333条,刑訴法381条,刑訴法411条2号,火薬類取締法59条2号,火薬類取締法21条

この裁判例が参照する条文の解説

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