判示事項
犯罪行為後の発生事実を刑の量定に参酌した一事例
裁判要旨
被告人が火薬類を所持しこれを譲渡しなかつたならば、その直後に災害が発生しなかつたものであると認められる事情の存する場合に、その火薬類により発生した災害の結果を火薬類所持罪の量刑の一事情として参酌したからといつて、不当ではなく、違法ということはできない。
参照法条
刑訴法333条,刑訴法381条,刑訴法411条2号,火薬類取締法59条2号,火薬類取締法21条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07