住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件

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事件番号
平成18(あ)2455
裁判年月日
平成19年3月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻2号81頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)2

判示事項

併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合にその罪について死刑又は無期刑を選択することの可否

裁判要旨

併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合であっても,死刑又は無期刑を選択する結果科されないこととなる刑に係る罪を,これをも含めて処罰する趣旨で考慮し,上記1個の罪について死刑又は無期刑を選択することができる。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法46条〈併科の制限〉,刑訴法333条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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